最も問題になりやすいのがやはり財産相続に関することです。故人は残された方が
不幸になることなど決して望んでいないでしょう。時にはプロの力を借りながら、
皆が納得できる相続の道を探していきましょう。
相続について
亡くなった人の財産を遺産といい、一定の家族が引き継ぐことを相続といいます。遺産相続は法的な手続きを必要とする大変な作業です。
遺産は、遺言がある場合には遺留分を侵さない限りにおいて遺言書の通りに分けられます。遺言書がない場合には、相続人が協議した上で各人の相続分を決めていきます。
遺産の分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、これに各人が署名押印します。万が一、遺産分割の協議が不調に終わり、分割協議がまとまらない時や相続すべき人が音信不通などで分割協議ができない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停を依頼することができます。なお、遺産分割がまとまらない時でも申告期限までに相続税の申告と納付を行わなければなりません。
相続に関して被相続人(死亡した人)の住所地の所轄税務署に10カ月以内に申告する必要があります。関係者への連絡や葬儀の準備、四十九日忌法要などもあり、10カ月というのは意外に短く、手続きも思った以上にたくさんあるものです。相続人全員が協力し合いながら、申告手続きが円滑かつスピーディーに進むようにしたいものです。
相続税
相続手続きで必要になる書類は以下の通りです。
(1)相続税申告
遺産の課税価格合計額が、基礎控除額を上回るとき、
10ヶ月以内に亡くなった人の住所地にある税務署に申請する。
(2)延納申請書
期限内に納付できないとき、10ヶ月以内に亡くなった人の住所地にある税務署に申請する。
(3)物納申請書
現金で納付できないとき、10ヶ月以内に亡くなった人の住所地にある税務署に申請する。
(4)家事審判申立書
遺言を発見したらすぐに遺言者の最終住所地にある家庭裁判所にて検認を受け、
遺言書の存在と内容を確定する。
(5)相続放棄申述書
財産に借金のほうが多く、相続人の権利を放棄したいときは当事者間で話し合い、
相続開始を知った日から3ヶ月以内に申請する。
(6)遺産分割協議書
当事者間で遺産分割協議が成立したときに10ヶ月以内に提出。
(7)遺産分割調停申立書(遺産分割審判申立書)
遺産分割協議が不成立に終わったとき必要に応じて相手方の住所地にある家庭裁判所に申し立てる。
(8)遺留分減殺請求
遺留分が侵害された時に、相続開始を知った12ヶ月以内に請求する相手方に遺留分を請求する。
財産の相続は、亡くなった人の遺産のポートフォリオによって大きく変わります。住宅ローン、株式、社債、国債、土地等、それぞれに対して査定、名義変更をしなければならないので大変です。難しい処理の場合は、税理士などの専門家に任せるのもよいでしょう。
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遺言
有効な遺言は法律の効果を生じさせます。遺産は基本的には、法定相続人に相続順位ごとに相続されますが、遺言書があると変わってきます。遺言書を最重要に考えなければならないので、遺産の分配方法もまったく変わります。
遺言書は被相続人の金庫の中から出てくることなどもあるので、しっかり確認しましょう。
遺言には遺言者の思いをそのまま実現する効力がありますが、『どんな内容の遺言にも、相続人が拘束される』というわけでは決してありません。法律によれば、遺言で決める事ができるものは大別すれば次の3つです。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)祭祀の承継のこと
この3つ以外のものは、効力がありません。例えば、『兄弟は仲良く、母親の面倒を見てくれ』、『先祖代々の土地を、人手に渡してはならぬ』などに効力はありません。そのような故人の遺志を尊重するかどうかは相続人の自由です。
ほとんどの遺言は財産に関するものと言って過言ではないでしょう。特に『どの相続人に何をどれだけ相続させるか』、『相続人以外の誰に何をどれだけ遺贈するか』が最重要ポイントと言えます。
※「祭祀」はお墓、お仏壇など先祖を祭るために用いられる財産などです。通常これらの物は分割にそぐいませんので、1人だけが受け継ぐ事になります。誰が受け継ぐのかを遺言で指定する事ができます。
一番確実なのは相続のプロに相談すること!
相続の際に必要となる手続きは多岐に渡り、しかも査定や課税方法が複雑なので素人がすぐに理解するには骨が折れます。また、親しい人を亡くし悲しみに暮れている最中に多くの手続きを行わなければならないので、精神的にも非常に厳しいことが多いようです。さらに、それらを定められた期限内に完了させなければなりません。
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手続きをスケジュール通りに行うことに加え、しこりが後に残らない円満な相続を行うためには、土地の分割や処理等で適切な解決策を考えていく必要があります。全く知識のない状態から時間内に最適な解決策を見つけることは難しいかもしれません。
そこで頼りになるのが数多くの事例をこなしてきた相続の専門家です。専門家は秘密厳守、打ち明けにくい悩みも他人に漏らすようなことはありません。あなたの相続を円満に 解決する術をきっと教えてくれます。まず一度専門家に相談し、あなたの相続の問題点を洗い出し、無駄なく賢く相続の手続きを済ませてみてはいかがでしょうか?
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