■ 葬儀後の手続き
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相続に関する手続き

 葬儀が終わった後からは、相続の手続きも始めなければなりません。相続税の申告と納付は10ヶ月以内が期限なので、スムーズに手続きを進めていきましょう。


 相続手続きで必要になる書類は以下の通りです。


●相続税申告

遺産の課税価格合計額が、基礎控除額を上回るとき、10ヶ月以内に亡くなった人の住所地にある税務署に申請する。

●延納申請書

期限内に納付できないとき、10ヶ月以内に亡くなった人の住所地にある税務署に申請する。

●物納申請書

現金で納付できないとき、10ヶ月以内に亡くなった人の住所地にある税務署に申請する。

●家事審判申立書

遺言を発見したらすぐに遺言者の最終住所地にある家庭裁判所にて検認を受け、遺言書の存在と内容を確定する。

●相続放棄申述書

財産に借金のほうが多く、相続人の権利を放棄したいときは当事者間で話し合い、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申請する。

●遺産分割協議書

当事者間で遺産分割協議が成立したときに10ヶ月以内に提出。

●遺産分割調停申立書
(遺産分割審判申立書)

遺産分割協議が不成立に終わったとき必要に応じて相手方の住所地にある家庭裁判所に申し立てる。

●遺留分減殺請求

遺留分が侵害された時に、相続開始を知った12ヶ月以内に請求する相手方に遺留分を請求する。


 また、故人が遺言を残していればそれに従って遺産を分ける指定分割をします。
 遺言がなければ相続人全員で話し合って決める協議分割にするか、法定相続分に応じた法定相続かになります。
 財産の相続は、亡くなった人の遺産のポートフォリオによって大きく変わります。住宅ローン、株式、社債、国債、土地等、それぞれに対して査定、名義変更をしなければならないので大変です。難しい処理の場合は、税理士などの専門家に任せるのもよいでしょう。

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